平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月31日)における企業全体
(本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所)のエ
ネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年以上の場合、平成2
2年度に「エネルギー使用状況届出書」を各経済産業局へ届け出て、「特定事
業者」、又は「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりません。
平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月31日)における企業全体
(本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所)のエ
ネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年以上の場合、平成2
2年度に「エネルギー使用状況届出書」を各経済産業局へ届け出て、「特定事
業者」、又は「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりません。