改正省エネ法の企業の届出の必要範囲

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改正省エネ法の企業の届出の必要範囲ISO資料請求

平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月31日)における企業全体
(本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所)のエ
ネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年以上の場合、平成2
2年度に「エネルギー使用状況届出書」を各経済産業局へ届け出て、「特定事
業者」、又は「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりません。

経済産業省資源エネルギー省
省エネ法改正にかかるQ&Aより

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