平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月31日)における企業全体
(本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所)のエ
ネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年以上の場合、平成2
2年度に「エネルギー使用状況届出書」を各経済産業局へ届け出て、「特定事
業者」、又は「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりません。

経済産業省資源エネルギー省
省エネ法改正にかかるQ&Aより



改正省エネ法の質疑応答

質問
改正省エネ法について、質問です。特定事業者が中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減に努める。とありますが、具体的に何年間 低減しつづけないといけないのでしょうか?回答お願い致します。
解決日:2010-05-31T18:57:21+09:00
解答
省エネ法では、特定事業者だけではなく事業活動を行う全ての事業者に対して、中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減を求めています。1年間のエネルギー消費量が原油換算で1,500kL以上の事業者は特定事業者となって、毎年定期報告書を提出する義務が発生します。その報告書には、毎年の原単位と前年度比のパーセンテージを記入するようになっており、5年間での平均原単位の変化で年平均1%の削減が達成できたかを確認できるようになっています。前年度より増えた場合と、年平均で1%以上達成できなかった場合には、理由を記入しなければなりません。今まで何回か省エネ法が改正されていますが、年平均1%の削減義務は変わっておりません。このままですと省エネ法が変わらない限り、年1%の削減義務は永久に続くと思ってください。理論的にはおかしいのですが、法律上はそのようになっています。
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質問
改正省エネ法に関する質問ですが、改正に伴い規制の範囲が「工場・事業場」単位から、「事業者全体」に変わり、エネルギーの管理体制を形成する必要があるのですが、例えば「エネルギー管理企画推進者」等は兼任可能なのでしょうか?市町村であれば例えば他の所属の部長なり次長なりが自身の所属以外の管理企画推進者を兼ねるという意味です。詳しい方お聞かせください。よろしくお願いします。
解決日:2010-06-04T04:26:32+09:00
解答
改正省エネ法では、該当する事業者(原油換算1500kL以上の消費エネルギー)は、「エネルギー管理統括者」と「エネルギー企画推進者」を各々1名選任しなければなりません。また、一つの建物で原油換算1500kL以上であればエネルギー管理者又は管理員の選任が必要です。この中の、エネルギー管理企画推進者について、資源エネルギー庁省エネルギー対策課から「平成20年度 省エネ法にかかるQ&A」で下記のように記されています。(他の者については http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/q&a.pdf を参照してください。【Q3-3】エネルギー管理企画推進者は、どのような者を選任しなければならないのですか?【A3-3】エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士免状の交付をうけている者の中から選任いただく必要があります。【Q3-4】エネルギー管理企画推進者は、どのような役割を担っているのでしょうか?【A3-4】エネルギー管理統括者の職務を実務面から支え、補佐することが役割となります。【Q3-5】エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者は、本社で勤務しているものでないと選任できないのでしょうか?【A3-5】必ずしも本社で常勤していない方であっても、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者の役割を担うことができる方であれば、選任できます。【Q3-6】エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員といった役職を、同一人物が複数兼任することや、他事業者に外部委託することは可能でしょうか?【A3-6】原則として認めておりませんが、条件を満たし、かつ、経済産業局が承認した場合に限り可能となります。ご質問の中の「市町村であれば・・・・」ということは、地方自治体でしょうか。その場合も事業者の中で各々1名選任するわけですから、所属に関係なく、自治体の中で1名選任することになります。兼任の承認基準は下記の資源エネルギー庁のホームページに載っていいます。http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm
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質問
改正省エネ法の、企業合計で使用量が、1,500KL/年以上とありますが、この数字の規模がよくわかりません。具体的に、例をあげて教えていただきたいのですが。
解決日:2010-03-25T18:04:27+09:00
解答
電気だけで見ますと年間600万kWしようということになります。これでは良くわからないので、資源エネルギー庁が調査して以下の目安を示しています。小売り店舗 床面積約3万㎡ホテル 300~400室病院 500~600床コンビニ 30~40店舗ファーストフード 25店舗ファミレス 15店舗フィットネス 8店舗これらを超えると引っかかってくる場合が多いようです。ホテルでもシティホテルとビジネスホテルでは違います。あくまで目安です。小中学校は一校当たり約50klのエネルギーを年間消費しています。http://www.teitanso-life.jp/
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質問
改正省エネ法について教えてください。改正省エネ法とは、簡単に言うとどういう事か教えてください。現行の省エネ法に、業務や家庭部門での対策を強化する改正案という事でしょうか?また、法人への影響や、財務会計への影響はありますか?ある場合は、どのような影響があるか教えてください。よろしくお願い致します。
解決日:2010-02-24T07:21:42+09:00
解答
省エネ法は何度も改正されていますので、どの時点での改正でしょうか?いずれにせよ主な内容は、ある規模以上のエネルギーを使用する事業に対して使用量の届出及び合理化を求めるものです。もちろん一般消費者に対しての指針的な内容も含まれますが具体的な義務はまだありません。直近の改正では、個別の工場・事業所ごとにエネルギー使用量の管理・届出をしていたのを、一企業が複数の工場・事業所を持つ場合は合算して本社がまとめて届出・統括管理するように変わりました。今までは届出対象外であった小さな店舗・事務所が多数あって、合算すれば大量となる企業の本社にとっては影響がありますね。財務会計面では、炭素税とか環境税が導入されるまでは影響が出ることはないと思います。
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質問
ひとりひとりでは難しい日本政府は、地球温暖化防止のためにアレコレと言って国民には省エネ、チームマイナス6%、アイドリングストップ企業には改正省エネ法、クールビス、ウォームビスなど、いろいろ押し付けていますが、自分たちは案外何もしていない。官公庁の多い、東京霞ヶ関付近では、官僚が乗り降りする黒タク?は 四六時中アイドリングをしていて黒い車が渋滞している。本当に、温暖化を防止する気があるのか、といつも問いただしたくなる。この人たちに、わからせるには、どのような対策をとるべきですか?
解決日:2007-02-28T03:04:44+09:00
解答
いやいや、そんなことはありませんよ。昼休み中には電気を切ってますし、エコカーも積極的に導入いたしております。エアコンの温度設定は28度にしております。ですから、国民のみなさんもぜひご理解とご協力を・・・・(以下略)(○○局喫煙室ルームにて)・・・・んな事いってもさ、おえらいさんがやって来るのに、エアコンなしとかチッサイ車とかできねぇよなぁ。まぁ、出来るところからやらざるえない、俺たちの気持ちも分かって欲しいよな。実際、温暖化温暖化って、因果関係がハッキリした被害が出ない限り、俺たちも予算付けて本格的に動こうにも動けないしさ。取りあえずは環境省に任せて、当面は様子見ということでいいんじゃない?国民もそんなに意識してないよ、実際。・台風の超大型化・異常潮位の常態化・竜巻の異常発生・局地的集中豪雨の多発・・・日本の亜熱帯化そろそろ日本もヤバイと気付いている人も多いと思うが、日々の暮らしに比べれば些細なのか。(某幹部)やれる事はやるけどね、温暖化対策だけが問題じゃないんだよ。そうでしょうね。関東平野大洪水でも起きない限り、みなさん本気にならないんでしょうね。
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改正省エネ法のお勧め図書

読み解き!「改正省エネ法」実践マニュアル~この1冊で早わかり!届出書類の書き方から管理標準作成まで~
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改正省エネルギー法とその対応策―グリーン企業・グリーン市民になるための基礎知識 (B&Tブックス)
省エネルギー関連法、制度、最新技術を平易に解説しています。:本書の構成は、
第1章 エネルギー・環境の現況
第2章 省エネルギー関連法
1、エネルギー政策基本法
2、省エネルギー法
3、新エネルギー法
4、RPS法
第3章 省エネルギーに関する制度
1、京都メカニズム
2、カーボン・オフセット
3、グリーン電力
4、環境・省エネルギー関連の活動
5、グリーン購入
6、ESCO事業
7、グリーン・ニューディール政策
第4章 発電側における省エネルギー技術
第5章 負荷側の省エネルギー技術
第6章 省エネルギー対策

2010年4月より改正省エネルギー法の第2弾(工場・事業場における処置)が施行され、これまで大規模な工場やオフィスビルだけが対象となっていた、エネルギー使用の目標管理や合理化が、より多くの企業で実施されることになりました。

本書は第1章で、我国におけるエネルギー環境の現状を、2・3章で、こうした背景を踏まえた法規制を分かりやすく解説しています。また4・5章では、具体的な最新の省エネ技術を紹介しています。省エネ問題を俯瞰するには、十分な内容かと思います。

全体的に平易な語り口で、各項目も体系的かつコンパクトにまとめられていますので、エネルギー問題や省エネ技術にあまり詳しくない方でも読みやすい本だと感じました。

改正 省エネ法の解説Q&A―住宅・建築物編
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「省エネ法」法令集―エネルギーの使用の合理化に関する法律〈平成20年度改正〉
:

マンガでわかる!医療機関のための「改正省エネ法」の理解と対策
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速報版 「省エネ法」「温対法」改正のポイント―新旧対照条文と工場・事業場への規制変更の要点
参考になります。:省エネ法が改正されたと話題になっているので,読んでみました。よく整理された本です。


これでわかるビルの省エネルギー―2006年改正「省エネ法」対応
ビル省エネの概要がわかる: 本書はビルの省エネルギーについて、その概要を一般向けに分かりやすく解説した本です。
 本書の前半では、環境問題を取り巻く状況や法制度、特に省エネルギー法について解説します。2006年に省エネルギー法が改正されており、管理区分の変更や輸送にかかる措置の追加、事業者の情報提供などが盛り込まれ、ビルの建設、維持にあたっても施策の変更が求められるようになりました。その点のフォローがしっかりなされています。
 また、後半では建物、空調、電気、照明、昇降機、給排水など、各種設備についてそれぞれ省エネルギーの方法を紹介しています。詳細なものではなく、あくまで概要を知る程度のものだと思いますが、ビルの省エネルギーの全体像を把握するには、これくらいがいいのかなと思います。ビルの省エネルギーについてまず最初に読む本として、本書をオススメします。

平成17年度改正 省エネ法の解説 工場・事業場編―エネルギーの使用の合理化に関する法律
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図解ひと目でわかる 省エネ法・温対法対応“究極”マニュアル ~いかにして環境対応リスクを回避し、ビジネスチャンスを見出すか!
何も分からない時に書かれた本 今読むのは危険:まだ外枠しか決まっていない時に発行された本で、その後に重要事項が決定されているから、残念ながらこれから購入して読んでも全く役に立たない。
今年3月〜6月に決まった事が多くあり、マニュアルと呼ぶにはお粗末。
フィクションでページ枚数を嵩上げしてある。行政のインタビューをのせるなど、雑誌的?になっている。
つまりは、具体的な法律運用を行う詰めが成されていない時に、本質を理解する気持ちも能力も無い人が、自社の(自分)のPRの為に発行した本と言える。

改正省エネ法―輸送事業者の手引き
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